一般財団法人環境イノベーション情報機構
「水素製造用改質器に係る大気汚染防止法の規制緩和」に関するパブリックコメント募集
【大気環境 大気汚染】 【掲載日】2016.10.24 【情報源】環境省/2016.10.24 発表
大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)の規制対象である水素製造用改質器(ガス発生炉)については、平成27年6月30日に閣議決定された「規制改革実施計画」において、「水素製造用改質器に係る規制について、当該施設の排出ガスの性状やばい煙排出濃度の実態等を調査した上で、適切な規模要件等を検討し、その結果を踏まえ必要な措置を講ずる」こととされている。環境省では、これを受け、当該施設のばい煙排出濃度の実態を調査したところ、水素ステーション等に設置されている、水蒸気改質法により水素を製造する小規模施設(燃料及び原料として気体のみを使用するもの)については、ばいじんの濃度は、定量下限値未満であるか、定量下限値をわずかに上回る程度であった。また、窒素酸化物の濃度は、大気汚染防止法の排出基準と比べて十分に低い状況であった。
このため、規制緩和措置を講じた場合も、大気環境保全上は特段の支障が生じないと考えられることから、大気汚染防止法施行規則を改正し、これらの施設に係るばい煙中のばいじん及び窒素酸化物に係る測定頻度の緩和を図ること等を予定している。
環境省では、本件について、平成28年10月24日から11月22日の間、パブリックコメントを募集する。
関係する資料の入手方法や募集要綱についての詳細はプレスリリース参照。【環境省】