一般財団法人環境イノベーション情報機構
環境省、残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約に基づく国内実施計画を改定
【健康・化学物質 有害物質/PRTR】 【掲載日】2016.10.11 【情報源】環境省/2016.10.07 発表
環境省は、残留性有機汚染物質(POPs)に関するストックホルム条約の対象物質の追加等を踏まえ、同条約に基づく国内実施計画を改定した。 また、平成24年に策定した国内実施計画の点検も併せて実施し、発表した。残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(POPs条約)では、条約に基づく義務を履行するため、締約国に国内実施計画を作成し、締約国会議に提出することを義務づけており、新たな物質が追加された場合には改定することとされている。日本はPOPs条約を平成14年8月30日に締結し、国内実施計画を作成、平成17年8月24日の「地球環境保全に関する関係閣僚会議」で了承された。その後、POPs条約対象物質9物質群が発効したことを受け、平成24年8月に1回目の改定を実施している。
本改定では、平成25年の第6回締約国会議において対象物質として追加が決定したヘキサブロモシクロドデカンの効力が発効したこと等を受け、関係省庁連絡会議で国内実施計画(改定案)及び点検結果(案)を取りまとめ、平成28年7月に意見募集(パブリックコメント)を実施。検討を進め、平成28年10月6日、改定国内実施計画及び点検結果を決定した。
今後は、改定された国内実施計画に基づき、関係省庁と連携して、POPsの排出削減、適正処理、環境監視、国際協力などに引き続き取り組んでいくとしている。【環境省】