一般財団法人環境イノベーション情報機構
船舶バラスト水規制管理条約、平成29年9月8日発効へ
【地球環境 海洋汚染】 【掲載日】2016.09.09 【情報源】国土交通省/2016.09.09 発表
「2004年の船舶のバラスト水及び沈殿物の規制及び管理のための国際条約」が、平成29年9月8日に発効することとなった。同条約は、バラスト水に含まれる生物の排出に伴う環境への被害を防止するため、船舶に対してバラスト水の適切な管理を求めるもの。船舶バラスト水規制管理条約は、平成28年9月8日にフィンランドが同条約を締結したことにより発効要件を満たしたため、1年後の平成29年9月8日に発効することとなった。日本は平成26年に同条約を締結しており、国内法である「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律」の一部改正(平成26年に公布済み)が、条約発効日から施行される。【国土交通省】