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環境ニュース[国内]

遺伝子組換え食品・アレルギー物質を含む食品の表示義務化を通知

健康・化学物質 その他(健康・化学物質)】 【掲載日】2001.04.05 【情報源】厚生労働省/2001.04.05 発表

 遺伝子組換え食品及びアレルギー物質を含む食品に関する表示については、平成13年3月15日付けで関係省令などの改正がなされ、平成13年4月1日より施行されることとなっている。厚生労働省では、この省令等の改正について、各都道府県などに対して通知した。
遺伝子組換え食品については、食品衛生法第7条第1項に基づく食品、添加物等の規格基準を改正し、平成13年4月1日から安全性の審査が義務化されるが、同法第11条に基づく表示制度は、公衆衛生の見地から食品の内容を明らかにするものであり、遺伝子組換え食品の安全性の審査の義務化の実施にも寄与することから、食品衛生法施行規則を改正し、表示の義務化を併せて実施する。
 具体的な遺伝子組換えの表示の方法としては、遺伝子組換えのものと非遺伝子組換えのものを分別した生産・流通管理が行われていない場合は、「遺伝子組換え不分別」などの表示を義務づけ、分別して生産・流通管理がされている場合は表示不要または「遺伝子組換えでない」などの任意表示ができることとなっている。
 また、アレルギー物質を含む食品については、消費者の健康危害の発生を防止する観点から、食物アレルギーを引き起こすことが明らかになったもののうち、特に発症数、重篤度を考慮して、表示の必要性の高い小麦、そば、卵、乳、落花生の5品目について、これらを含む旨の表示を義務化することとした。【厚生労働省】

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