一般財団法人環境イノベーション情報機構
地球温暖化対策の推進に関する法律第21条に基づく排出抑制等指針を改正する告示を公布
【地球環境 地球温暖化】 【掲載日】2016.04.01 【情報源】環境省/2016.04.01 発表
地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第21条に基づく排出抑制等指針を改正する告示が公布された。地球温暖化対策の推進に関する法律(以下「法」という。)の規定により、事業者に温室効果ガスの排出量を減らす努力義務が課せられており、主務大臣(環境大臣、経済産業大臣及び事業所管大臣)は、事業者がこれらの努力義務を果たす上で講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るための必要な指針(排出抑制等指針)を公表することとされている。産業部門(製造業)、業務部門、廃棄物処理部門、及び日常生活における排出抑制の寄与については排出抑制等指針が策定・公表されているが、今回、上水道・工業用水道部門及び下水道部門における排出抑制等指針を新設した。