一般財団法人環境イノベーション情報機構
「特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄がされた海域を指定海域として指定する件」に対するパブリックコメントを開始
【地球環境 海洋汚染】 【掲載日】2016.03.01 【情報源】環境省/2016.02.29 発表
環境省は、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第18条の15第1項に基づき環境大臣が特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄がされた海域を指定海域として指定する件」(仮称)に対する意見の募集(パブリックコメント)について発表。期間は、平成28年2月29日(月)から平成28年3月30日(水)まで。意見の提出方法等の詳細は、報道発表資料を確認のこと。
海洋汚染等防止法では、油、有害液体物質等又は廃棄物の海底下廃棄を原則禁止した上で、例外的に、同法第18条の7第二号に規定する特定二酸化炭素ガスについては、同法第18条の9に規定する許可基準を満たす場合にのみ、環境大臣の許可を受けた上で、海底下廃棄の実施が可能とされている。
また、環境大臣の許可を受けて海底下廃棄した特定二酸化炭素ガスは、海底の形質の変更が行われなければ安定的な状態であるものの、当該海域において、海底の掘削その他の海底の形質の変更が行われる場合には、海洋環境の保全上の障害が生ずるおそれがある。
このため、特定二酸化炭素ガスが海底下廃棄された場所の海底の形質の変更について一定の管理を行うため、同法第18条の15第1項に基づき、環境大臣は、特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄がされた海域であって、海底及びその下の掘削その他の海底及びその下の形質の変更が行われることにより当該特定二酸化炭素ガスに起因する海洋環境の保全上の障害が生ずるおそれがあるものとして政令(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和46年政令第201号)第11条の6)で定めるものを指定海域として指定するものとされている。
指定海域内において、海底及びその下の形質の変更をしようとする者は、同法第19条の2本文に基づいて、形質変更に着手する日の30日前までに、形質変更の種類等について環境大臣への届出が必要。ただし、同法第19条の2第1項各号のいずれかに該当する行為(通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であって、環境省令(特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可等に関する省令 (平成19年省令第23号。以下「許可省令」という。)第18条)で定めるもの等)については、当該届出は不要とされている。
環境大臣は、当該届出があった場合、当該届出に係る形質変更の施行方法が許可省令第21条の基準に適合しないと認めるときは、同法第19条の2第4項に基づき、当該届出を受理した日から30日以内に限り、当該届出に係る形質変更の施行方法に関する計画の変更を命ずることができる。
今般、平成28年2月22日付けで、同法第18条の8に基づき、特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可の申請書が提出された(申請者:経済産業省)。環境省は、同法第18条の12において準用する第10条の6第3項及び第4項に基づき、同年2月26日に当該申請の概要を公告するとともに、同日から同年3月28日までの間、同申請書を縦覧に供している。同申請に対する処分については、縦覧期間満了の日までに環境大臣に提出された海洋環境の保全の見地からの意見書を踏まえて行うこととなる。当該申請に対し環境大臣が許可処分をした場合には、当該申請に係る指定海域を指定する必要がある。このため、環境省は、当該申請について許可処分が行われた場合において指定すべき指定海域の範囲について検討している。
特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可の申請(平成28年2月22日付)に係る指定海域の範囲(案)は、次4点を結んだ線及び陸岸により囲まれた海面:
(北緯42度37分40.60秒、東経141度37分57.64秒)、(北緯42度35分38.09秒、東経141度37分38.98秒)、(北緯42度36分01.99秒、東経141度38分42.03秒)、(北緯42度37分47.02秒、東経141度38分48.04秒)
※海洋汚染等防止法第18条の8の規定に基づく特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可の申請(平成28年2月22日付)に対し環境大臣が許可をした場合において、当該許可に基づき特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄が開始される日から指定が効力を生ずるよう措置する。【環境省】