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環境ニュース[国内]

対象業種・対象製品として新たに7業種・42品目を指定 資源有効利用促進法施行令の一部を改正

ごみ・リサイクル リサイクル】 【掲載日】2001.04.04 【情報源】経済産業省/2001.03.16 発表

 循環型社会の構築を目指して、平成12年6月に制定された「再生資源の利用の促進に関する法律(資源有効利用促進法)」が平成13年4月1日に施行される予定である。これに伴い、同法の対象業種・対象製品等を規定する「再生資源の利用の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令」が平成13年3月16日、閣議決定された。改正された内容は、資源有効利用促進法の対象業種・対象製品として、新たに7業種・42品目を指定し、現行のものを含め、対象業種・対象製品を一般廃棄物産業廃棄物の約5割をカバーする10業種・69品目へと拡充、これにより、事業者に対してリデュース(排出削減)、リユース(再利用)、リサイクルの資源利用に関する「3R」の取りくみを求めていく。
 なお、この施行令は数日後に公布され、関係省令・告示の制定も近日中に行われる予定。【経済産業省】

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