一般財団法人環境イノベーション情報機構
対策地域内廃棄物処理計画を改定
【ごみ・リサイクル ごみ処理】 【掲載日】2013.12.27 【情報源】環境省/2013.12.26 発表
環境省は、平成25年12月26日、放射性物質汚染対処特措法第14条第1項に基づき改定した対策地域内廃棄物処理計画を公表した。今回の改定は、先に実施した「福島県の災害廃棄物等の処理進捗状況についての総点検」において平成26年3月末までの処理を目指すとした目標の達成は困難な状況であることから、新たな目標等を設定している。
改定概要は、対象市町村を双葉町を加えた11市町村とするとともに、対策地域内における災害廃棄物等(帰還困難区域を含まない)の推定量として、当初想定できなかった家の片付けごみ、災害廃棄物処理の一環としての被災家屋の解体により発生する廃棄物を追加するとともに、処理の実績等を踏まえて精査を行った結果、11市町村合計で約80万2千トンと推定。優先目標としている帰還の妨げとなる廃棄物の仮置場への搬入完了目標については、南相馬市、大熊町、楢葉町及び川内村の4市町村については平成25年度(南相馬市は一部平成26年度)、双葉町、飯舘村、川俣町及び葛尾村の4町村については平成26年度、浪江町及び富岡町の2町については平成27年度(家の片付けごみは平成26年度)としている(田村市については、仮置場を設置せずに処理)。【環境省】