一般財団法人環境イノベーション情報機構
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令の一部を改正する政令 1月25日に公布
【健康・化学物質 公害予防/被害】 【掲載日】2013.01.29 【情報源】環境省/2013.01.28 発表
「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令の一部を改正する政令」が、平成25年1月22日(火)に閣議決定され、1月25日(金)に公布、施行された。この政令は、1・4−ジオキサン又は塩化ビニルモノマーを含む汚水又は廃液を排出する施設が設置されている工場に、新たに、公害防止管理者等を選任することとするため、特定工場の追加等を行うものである。
改正の概要は、以下のとおり。
(1)汚水等排出施設の追加。水質汚濁防止法の有害物質を排出する施設として新たに水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号)別表第1に追加された施設を、汚水等排出施設に追加。
(2)特定工場の追加。水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令により水質汚濁防止法の有害物質として新たに追加された1・4−ジオキサン等の物質を排出する施設が設置されている工場を、特定工場に追加。
(3)経過措置。この政令によって新たに公害防止管理者及び公害防止主任管理者並びにこれらの代理者(以下「公害防止管理者等」という。)を選任する必要が生じた特定工場を設置している者については、平成26年3月31日まで、選任すべき公害防止管理者等が有資格者であることを要しないことになる。【環境省】