一般財団法人環境イノベーション情報機構
放射性物質汚染対処特措法施行規則の規定による環境大臣が定める要件 公布
【ごみ・リサイクル ごみ処理】 【掲載日】2012.12.26 【情報源】環境省/2012.12.26 発表
平成24年12月25日、放射性物質汚染対処特措法施行規則第26条第4項及び同令附則第4条の規定による環境大臣が定める要件が告示された。「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則」第26条第4項においては、公共の水域及び地下水の汚染を生じさせるおそれのないものとして、安定型最終処分場相当の最終処分場に埋め立てることのできる基準適合特定廃棄物(放射能濃度が8000Bq/kg以下の特定廃棄物)の要件を環境大臣が定めることとされている。また、規則附則第4条においても、公共の水域及び地下水の汚染を生じさせるおそれのないものとして、安定型最終処分場に埋立処分できる特定産業廃棄物の要件を環境大臣が定めることとされている。
今回公布された要件では、公共の水域及び地下水の汚染を生じさせるおそれのない基準適合特定廃棄物の要件を、「埋め立てる廃棄物の種類を廃棄物処理法と同様に廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、コンクリートの破片その他これに類する不要物の5種類に限定すること」及び「JIS K 0058に定める方法により作成した検液について、ゲルマニウム半導体検出器を用いて測定した結果、セシウム134及びセシウム137が検出されないこと」とししている。
また、公共の水域及び地下水の汚染を生じさせるおそれのない特定産業廃棄物の要件を、「JIS K 0058に定める方法により作成した検液について、ゲルマニウム半導体検出器を用いて測定した結果、セシウム134及びセシウム137が検出されないこと」としている。【環境省】