一般財団法人環境イノベーション情報機構
「国際海事機関海洋環境保護委員会の判定に基づき環境大臣が指定する物質」追加へ 意見募集開始
【地球環境 海洋汚染】 【掲載日】2012.10.01 【情報源】環境省/2012.10.01 発表
環境省は、平成23年12月17日に国際海事機関海洋環境保護委員会によって一定の条件下での輸送・排出が新たに認められた物質について、国内においても同様の措置とするため「国際海事機関海洋環境保護委員会の判定に基づき環境大臣が指定する物質」の改正を検討しており、平成24年10月30日まで、意見の募集を行うと発表した。船舶からの有害液体物質の排出の規制については、マルポール条約の附属書IIを受けて、海防法及び海防法施行令で規定されている。
今回、海防法施行令のの規定に基づき、新たに国際海事機関海洋環境保護委員会で承認された物質の名称、当該物質の汚染分類及び混合物の汚染分類の決定の際に使用する当該物質の係数について、「国際海事機関海洋環境保護委員会の判定に基づき環境大臣が指定する物質」(平成18年12月環境省告示第148号)を改正し、追加する予定とのこと。意見の提出方法等詳細に関しては、プレスリリースを参照のこと。【環境省】