一般財団法人環境イノベーション情報機構
POPs条約国内実施計画 条約国会議に提出
【健康・化学物質 有害物質/PRTR】 【掲載日】2012.08.24 【情報源】環境省/2012.08.24 発表
環境省は、「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(POPs条約)関係省庁連絡会議」において取りまとめられた、「国内実施計画」を平成24年8月24日にPOPs条約の条約国会議に提出した。POPs条約は、環境中での残留性が高いPCB、DDT等の12種類の化学物質を対象とした条約。対象物質の製造・使用禁止、排出削減措置についての「国内実施計画」の策定、対象物質を含む所有在庫(ストックパイル)・廃棄物の適正管理などが盛り込まれており、01年5月22日に採択され、04年5月17日に発効している。
この条約は、各締約国に対して「国内実施計画」の提出を求めており、平成21年5月の第4回締約国会議でPOPs条約対象物質に9物質群の追加が決定され、平成24年8月までに国内実施計画を改定し、締約国会議に提出することが求められていた。
今回の「国内実施計画」には、新規追加物質に関する取組について、[1]意図的な製造・使用から生じるPOPs放出の削減等の措置、[2]意図的でない生成から生ずるされるPOPs放出削減等の措置、[3]在庫や廃棄物から生じるPOPs放出の削減等の措置、[4]環境監視、情報提供、研究開発促進などの基盤施策−−の記載を加えている。また、平成17年に策定した現行国内実施計画の点検結果として、策定時以降に講じた措置、各種取組、戦略及び対応について点検した結果についても提出した。【環境省】