一般財団法人環境イノベーション情報機構
アスベスト被害救済制度に基づく指定疾病の認定のための医学的判定を実施
【健康・化学物質 公害予防/被害】 【掲載日】2012.04.26 【情報源】環境省/2012.04.26 発表
環境省は、アスベスト救済法(石綿による健康被害の救済に関する法律)に基づいて(独)環境再生保全機構に申し出のあった、医療費等の申請101件(注1)、特別遺族弔慰金等の請求24件(注2)に対して、認定疾病に関する医学的判定を平成24年4月26日に行い、結果を発表した。医療費等申請のうち中皮種・肺がんに関しては、82件中45件(中皮種38件、肺がん7件)が「認定疾病と判定」、8件(中皮種3件、肺がん5件)が「認定疾病でないと判定」、29件(中皮種19件、肺がん10件)が「判定保留」。著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺・びまん性胸膜肥厚に関しては、19件中4件(石綿肺1件、びまん性胸膜肥厚3件)が「認定疾病と判定」、10件(石綿肺4件、びまん性胸膜肥厚6件)が「認定疾病でないと判定」、5件(石綿肺3件、びまん性胸膜肥厚2件)が「判定保留」であった。
また、特別遺族弔慰金等の請求では、『施行前死亡者に係るもの』に関しては、3件中1件(中皮種)が「認定疾病でないと判定」、2件(肺がん)が「判定保留」であった。『未申請死亡者に係るもの』に関しては、15件中8件(中皮種7件、肺がん1件)が「認定疾病と判定」、2件(中皮種1件、肺がん1件)が「認定疾病ではないと判断」、5件(中皮種2件、肺がん3件)が「判定保留」。著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺・びまん性胸膜肥厚のうち、『施行前死亡者に係るもの』に関しては、3件中1件(びまん性胸膜肥厚)が「認定疾病と判定」、2件(石綿肺1件、びまん性胸膜肥厚1件)が「認定疾病でないと判定」であった。『未申請死亡者に係るもの』に関しては、3件(全てびまん性胸膜肥厚)で「認定疾病ではないと判断」であった。
これにより、これまでの判定分とあわせると、医療費等の適用対象とする罹患事例のうち中皮種・肺がんの累計は4,040件(中皮腫3,300件、肺がん740件)、石綿肺・びまん性胸膜肥厚に関しては38件(石綿肺10件、びまん性胸膜肥厚28件)、特別遺族弔慰金等の適用対象とする罹患事例のうち中皮種・肺がんの判定件数は『施行前死亡者に係るもの』が145件(中皮腫5件、肺がん140件)、『未申請死亡者に係るもの』は337件(中皮腫270件、肺がん75件)、石綿肺・びまん性胸膜肥厚に関しては、6件(石綿肺2件、びまん性胸膜肥厚4件)となっている。
なお、判定が保留された事例に対しては、(独)環境再生保全機構が申請者や医療機関に必要資料の追加提出を求め、改めて判定を行うことになる。
(注1)うち33件はこれまでに「判定保留」とされた案件で、今回改めて資料の提出があったため、再度判定された。
(注2)うち7件はこれまでに「判定保留」とされた案件で、今回改めて資料の提出があったため、再度判定された。
【環境省】