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環境ニュース[国内]

アスベスト被害救済制度に基づく指定疾病の認定のための医学的判定を実施

健康・化学物質 公害予防/被害】 【掲載日】2011.12.26 【情報源】環境省/2011.12.26 発表

 環境省は、アスベスト救済法(石綿による健康被害の救済に関する法律)に基づいて(独)環境再生保全機構に申し出のあった、医療費等の申請135件(注1)、特別遺族弔慰金等の請求31件(注2)に対して、認定疾病に関する医学的判定を平成23年11月25日に行い、結果を発表した。
 医療費等申請のうち中皮種・肺がんに関しては、110件中65件(中皮種52件、肺がん13件)が「認定疾病と判定」、11件(中皮種4件、肺がん7件)が「認定疾病でないと判定」、34件(中皮種25件、肺がん9件)が「判定保留」。著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺・びまん性胸膜肥厚に関しては、25件中6件(石綿肺2件、びまん性胸膜肥厚4件)が「認定疾病と判定」、14件(石綿肺8件、びまん性胸膜肥厚6件)が「認定疾病でないと判定」、5件(石綿肺2件、びまん性胸膜肥厚3件)が「判定保留」であった。
 また、特別遺族弔慰金等の請求では、『施行前死亡者に係るもの』に関しては、3件中1件(肺がん)が「認定疾病と判定」、1件(肺がん)が「認定疾病でないと判定」、1件(肺がん)が「判定保留」であった。『未申請死亡者に係るもの』に関しては、25件中14件(中皮種10件、肺がん4件)が「認定疾病と判定」、6件(中皮種3件、肺がん3件)が「認定疾病ではないと判断」、5件(中皮種4件、肺がん1件)が「判定保留」。著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺・びまん性胸膜肥厚のうち、『施行前死亡者に係るもの』に関しては、2件中1件(びまん性胸膜肥厚)で「認定疾病と判定」、1件(びまん性胸膜肥厚)で「認定疾病ではないと判断」。『未申請死亡者に係るもの』に関しては、1件(石綿肺1件)で「認定疾病ではないと判断」であった。
 これにより、これまでの判定分とあわせると、医療費等の適用対象とする罹患事例のうち中皮種・肺がんの累計は3,830件(中皮腫3,119件、肺がん711件)、石綿肺・びまん性胸膜肥厚に関しては31件(石綿肺8件、びまん性胸膜肥厚23件)、特別遺族弔慰金等の適用対象とする罹患事例のうち中皮種・肺がんの判定件数は『施行前死亡者に係るもの』が145件(中皮腫5件、肺がん140件)、『未申請死亡者に係るもの』は321件(中皮腫252件、肺がん69件)、石綿肺・びまん性胸膜肥厚に関しては、4件(石綿肺1件、びまん性胸膜肥厚3件)となっている。
 なお、判定が保留された事例に対しては、(独)環境再生保全機構が申請者や医療機関に必要資料の追加提出を求め、改めて判定を行うことになる。

(注1)うち43件はこれまでに「判定保留」とされた案件で、今回改めて資料の提出があったため、再度判定された。
(注2)うち14件はこれまでに「判定保留」とされた案件で、今回改めて資料の提出があったため、再度判定された。

【環境省】

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