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環境ニュース[国内]

「国際海事機関海洋環境保護委員会の判定に基づき環境大臣が指定する物質」改正 閣議決定

地球環境 海洋汚染】 【掲載日】2011.11.11 【情報源】環境省/2011.11.11 発表

 環境省は、「国際海事機関海洋環境保護委員会の判定に基づき環境大臣が指定する物質等の一部を改正する告示」を平成23年11月11日に公布、施行したと発表した。
 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律は、マルポール条約を踏まえ、船舶にばら積みして輸送する液体物質に係る規制等を設けている。
 今回の告示は、平成20年12月に新たに国際海事機関海洋環境保護委員会(MEPC)の判定を受けた物質を、「国際海事機関海洋環境保護委員会の判定に基づき環境大臣が指定する物質(平成18年12月環境省告示第148号)」等の一部を改正し、追加するもの。今回追加した物質は、今後船舶にばら積みして、国際的に輸送することが可能となる。【環境省】

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