一般財団法人環境イノベーション情報機構
ライターの適切な廃棄について注意喚起
【ごみ・リサイクル ごみ処理】 【掲載日】2010.11.08 【情報源】環境省/2010.11.05 発表
環境省は、ライターの廃棄方法に関するリーフレットを作成し、ライターの適切な廃棄方法について国民に周知することとした。平成22年11月5日に消費生活用製品安全法施行令の一部を改正する政令案が閣議決定され、平成23年9月27日以降は、安全対策を施したライター(たばこ以外のものに点火する器具を含む。)以外は販売できないこととなり、今後、ガスが残存するライターが従前より多量に廃棄されることが懸念されることから、環境省では、関係省庁と連携し、より具体的にライターの適切な廃棄方法を示したリーフレットを作成・配布、周知し、ライターの適切な廃棄について、改めて広く注意喚起を行い、ライターを原因とする事故の防止を図ることにしたもの。【環境省】