一般財団法人環境イノベーション情報機構
南極環境保護法施行規則を改正 南極史跡記念物追加指定など
【地球環境 国際環境協力】 【掲載日】2010.08.19 【情報源】環境省/2010.08.19 発表
環境省は、南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令が、平成22年8月12日付けで公布・施行した発表。今回は、平成22年5月3日から14日にかけてウルグアイのプンタ デル エステにて開催された第33回南極条約協議国会議において、南極特別保護地区(※1)における活動の許可条件等を定める現行管理計画の改正及び南極史跡記念物(※2)の追加が採択されたことを受けて、国内法制度上、これらの採択事項に対応するために施行規則の一部改正を行うもの。
※1 環境上、科学上、歴史上、芸術上若しくは原生地域としての顕著な価値を有する地区
※2 歴史上の価値を有すると認められている場所または記念物
【環境省】