一般財団法人環境イノベーション情報機構
特定放射性廃棄物の最終処分に必要な金額を定める省令の改正案 意見募集結果を公表
【エネルギー 原子力】 【掲載日】2002.02.05 【情報源】資源エネルギー庁/2002.02.04 発表
資源エネルギー庁では「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律」に基づく「単位数量当たりの最終処分業務に必要な金額を定める省令」を改正するにあたって実施した意見募集の結果を公表した。この省令は、発電用原子炉設置者が特定放射性廃棄物の処分実施主体である原子力発電環境整備機構に納付する拠出金の額を算定するために定められているもので、今回の改正部分は、現行省令で定められている最終処分業務に必要なガラス固化体1本あたりの金額(拠出金単価)を、2001年の最新価格を基にした拠出金単価に改めるもの。
改正案ではガラス固化体1本あたりの金額は3,541万8,000円とされていた。
なお、意見募集期間中に寄せられた意見は1件。「ガラス固化体4万本の処理費が3兆円とされているが、1本約3,600万円×4万本分と計算すると1.56兆円の差額が出るが、拠出金以外の費用負担はどこがするのか」との内容であった。
なおこの質問に対し、資源エネルギー庁は「積み立てた拠出金の金利と物価変動を考慮して算出しており、国が新たに負担する分はない」と回答している。【資源エネルギー庁】