一般財団法人環境イノベーション情報機構
環境省 広域的処理に係る特例の対象となる一般廃棄物に印刷機と携帯電話を追加 意見募集結果も公表
【ごみ・リサイクル リサイクル】 【掲載日】2008.10.10 【情報源】環境省/2008.10.09 発表
環境省は、広域的処理に係る特例の対象となる一般廃棄物を定めている「広域的処理に係る特例の対象となる一般廃棄物(平成15年11月環境省告示第131号)」の一部を改正し、廃印刷機及び廃携帯電話用装置を追加したと発表した。この件について、8月19日から9月17日まで意見募集(パブリック・コメント)が行われ、3団体・個人から4件の意見が寄せられた。その意見の内容及び意見に対する環境省の考え方も同時に発表されている。
この特例制度は、廃棄物の減量や適正な処理の確保に資する広域的な処理を行う場合に、市町村長の許可を不要とする特例措置として定めるもの。現在、パーソナルコンピュータ、二輪自動車、FRP船、消火器、火薬類などが対象廃棄物として定められている。【環境省】