一般財団法人環境イノベーション情報機構
フロン回収破壊法施行令が閣議決定
【地球環境 オゾン層】 【掲載日】2001.12.06 【情報源】環境省/2001.12.06 発表
フロン回収破壊法施行令が平成13年12月7日の閣議で決定される。この政令には、(1)「被けん引車」「小型・軽自動車で二輪のもの」「大型・小型の特殊自動車(フォークリフトやブルドーザーなど)」に搭載されているカーエアコンをフロン回収破壊法の第2種特定製品の対象から除外すること、(2)主務大臣や都道府県知事が求めることができる報告の内容、(3)主務大臣や都道府県知事が実施できる立入検査の内容、(4)権限委任の内容などを定めるもの。
なお、フロン回収破壊法は業務用冷凍空調機器(第1種特定製品)からの回収とカーエアコン(第2種特定製品)からの回収とを分け、段階的に施行されることになっているが、このうち第1種フロン類回収業者の登録とフロン類破壊業者の許可に関する規定の施行日を平成13年12月21日とする政令も、同日の閣議で決定される予定である。【環境省】