一般財団法人環境イノベーション情報機構
自動車排出ガス量の許容限度の一部を改正へ
【大気環境 交通問題】 【掲載日】2007.12.14 【情報源】環境省/2007.12.12 発表
環境省は、平成17年4月の中央環境審議会答申「今後の自動車排出ガス低減対策のあり方について(第八次答申)」を受けて、自動車排出ガス規制を強化するため、大気汚染防止法に基づく「自動車排出ガスの量の許容限度」を一部改正し、平成19年12月13日付けで公示した。主な改正内容は、(1)ディーゼル自動車について、窒素酸化物(NOx)及び粒子状物質(PM)を大幅に低減し、基本的にガソリン車と同じレベルの排出ガス規制を実施する。(2)ガソリン自動車について、PMの排出が懸念される一部車種に対し、ディーゼル車と同じレベルのPM規制を実施する。−−の2点 平成17年4月の中央環境審議会答申「今後の自動車排出ガス低減対策のあり方について(第八次答申)」で、新長期目標以降の窒素酸化物及び粒子状物質に関する新たな排出ガス許容限度を設定することが必要であるとされていた。
なお、この排出ガス許容限度の改正を受けて、国土交通省において「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」等の一部改正が実施される予定。【環境省】