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環境ニュース[国内]

最終処分法の対象となるTRU廃棄物についての規定整備 最終処分法施行令で意見募集

エネルギー 原子力】 【掲載日】2007.07.23 【情報源】原子力安全・保安院/2007.07.20 発表

資源エネルギー庁は2007年7月20日、「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(最終処分法)施行令」改正案を公表し、この案について07年8月20日(必着)まで意見募集を行うことにした。
 今回の改正は、07年6月に成立し、公布された「最終処分法」の改正内容で、原子力発電環境整備機構(注1)が行う最終処分の対象に、TRU廃棄物(注2)のうち放射能濃度の高いものが加えられることになり、最終処分法上の「第2種特定放射性廃棄物」として定義されたことを受け、「第2種特定放射性廃棄物」の要件を詳しく定めるためのもの。
 具体的には(1)核燃料の被覆に用いられた金属部品、(2)(1)の金属部品の収納容器に充填された水やそのろ過材、(3)再処理工程から排出される空気中のよう素を除去するフィルタ−−などを「第2種特定放射性廃棄物」にするとしている。
 意見は郵送、FAX、電子メールで受付けている。また提出時には規定の意見提出用紙にもとづいて意見を提出することが必要。宛先は経済産業省資源エネルギー庁電力・ガス事業部放射性廃棄物等対策室パブリックコメント担当(住所:〒100−8931東京都千代田区霞が関1−3−1、FAX番号:03−3580−8493、電子メールアドレス:keikaku-iken@meti.go.jp)。【資源エネルギー庁】

(注1)高レベル放射性廃棄物の最終処分事業の主体的役割を果たす組織。
(注2)長半減期低発熱放射性廃棄物ともいう。ウランよりも原子番号の大きい元素を含む廃棄物で、放射能の減衰に長期間を要する。

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