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環境ニュース[国内]

意見募集開始 埋設処分する放射性廃棄物の核物質防護に関する報告書

エネルギー 原子力】 【掲載日】2007.07.11 【情報源】原子力安全・保安院/2007.07.09 発表

 総合資源エネルギー調査会原子力防災小委員会の報告書「放射性廃棄物の埋設事業に係る核物質防護の在り方について」が2007年7月9日に公表され、この内容について07年8月8日17時(必着)まで意見募集が行われることになった。
 この報告は今後に予定されている高レベル放射性廃棄物や長半減期低発熱放射性(TRU)廃棄物の埋設処分事業に関する政省令改正に先立ち、政省令の制度設計に必要な、核物質防護措置(注1)などの技術的詳細事項を検討したもの。
 具体的には(1)核物質防護規制の対象とすべき放射性廃棄物の範囲、(2)ガラス固化体(注2)や長半減期低発熱放射性(TRU)廃棄物の防護区分(注3)や防護措置適用の考え方、(3)埋設終了後の核物質防護に関する基本方針、核物質防護規制の義務を解除することが適当と考えられる時点・箇所に関する考え方−−などの内容をまとめている。
 このうち(1)については、放射性廃棄物を取り扱う原子力事業者に核物質防護の実施義務を課すことを原則としつつ、いかなる原子力活動にも使用できない低レベル放射性廃棄物や、妨害破壊行為による放射線の影響や形態上盗取の脅威が極めて低い浅地中処分対象のTRU廃棄物を核物質防護規制の対象外とすることなどが示されている。
 意見は郵送、FAX、電子メールで受付けている。宛先は経済産業省原子力安全・保安院原子力防災課(住所:〒100−8901東京都千代田区霞が関1−3−1、FAX番号:03−3580−8539、電子メールアドレス:qqnbbi2@meti.go.jp)。【原子力安全・保安院】

(注1)核物質の盗難や不法移転、原子力施設への危害による核物質散逸などを物理的に防ぐ措置のこと。
(注2)再処理過程で使用済燃料から分離される液体状の高レベル放射性廃棄物をガラス原料とともに高温で溶かし合わせ、ステンレス製の容器内に入れて冷やし固めたもの。
(注3)核物質防護上の重要度の分類。原子炉等規制法の関係規則によって、区分1から区分3に分類されている。

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