一般財団法人環境イノベーション情報機構
ダイオキシン類施行規則を改正 毒性等価係数を最新の値に変更へ
【健康・化学物質 ダイオキシン】 【掲載日】2007.06.11 【情報源】環境省/2007.06.11 発表
環境省は平成19年6月11日、「ダイオキシン類対策特別措置法(ダイオキシン類特措法)施行規則」を同日付けで改正し、20年4月1日から施行することを公表した。ダイオキシン類特措法は、ダイオキシン類を「ポリ塩化ジベンゾフラン」、「ポリ塩化ジベンゾ−パラ−ジオキシン」、「コプラナーポリ塩化ビフェニル」の3種と定義している。また、測定された排ガス・排水中のダイオキシン類の量は、毒性の強さが違うこの3種の異性体をそれぞれ、法で定める「毒性等価係数」を乗じることによって、最も毒性の強い「二、三、七、八−四塩化ジベンゾ−パラ−ジオキシン」の毒性に換算し、これらを合計した「毒性等量」により表すとしている。
今回の改正は、世界保健機関(WHO)が最新の知見を反映させた「毒性等価係数」見直しを行ったことを踏まえ、特措法施行規則に規定されている「毒性等価係数」の数値を改めるもの。
具体的には、(1)ダイオキシン類の量を測定する際に使用する「別表第3」の毒性等価係数、 (2) 施設・事業場設置者が排出ガス・排水の測定結果を都道府県知事に報告する様式(様式第6)に記載されている毒性等価係数−−を最新のものとした。【環境省】