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環境ニュース[国内]

「電気事業法施行規則」改正概要案について意見募集開始 一般電気事業者らの保安規定の充実めざす

エネルギー 原子力】 【掲載日】2007.06.04 【情報源】原子力安全・保安院/2007.06.01 発表

 原子力安全・保安院は2007年6月1日、「電気事業法施行規則」の改正概要案を公表し、この案について意見募集を行うことにした。
 今回の改正は、公益性が高い一般電気事業者らの保安規定をより充実させることを目的としたもの。
 (1)保安規定の内容を、一般電気事業・卸電気事業用の電気工作物とそれ以外の事業用電気工作物に区分した上で、それぞれの設置者に定めさせること−−としたほか、一般電気事業・卸電気事業用の電気工作物に関する保安規定に、(2)関係法令・保安規定の遵守と経営責任者の関与、(3)電気工作物の工事・維持・運用実施者の職務と組織に関する規定、(4)主任技術者の職務の範囲、権限、組織上の位置づけ、(5)電気工作物の工事・維持・運用実施者に対する保安教育、(6)電気工作物の工事・維持・運用に関する保安についての方針、体制、計画、評価、(7)保安文書の作成、変更、承認、保存手順、(8)(6)の評価を踏まえた改善の手順、(9)電気工作物の工事・維持・運用に関する保安についての適正な記録の実施、(10)電気工作物保安に関する巡視、点検、検査の実施根拠、(11)保安に必要な物品・役務の外部からの調達手順、(12)相当期間運転を停止する場合の保全方法、(13)非常時にとるべき措置、(14)保安規定の見直し時期・改善に関する考え方、(15)電気工作物の工事・維持・運用に関する保安を行う上で不可欠なその他の内容−−を盛りこむべきとしている。
 一方、一般電気事業・卸電気事業用以外の事業用電気工作物設置者に関する規定は現行どおりとされている。
 保安院はこの改正内容を07年7月中に公布し、同年9月中に施行したい考え。
 意見は郵送、FAX、電子メールで受付けている。宛先は経済産業省原子力安全・保安院原子力電力安全課パブリックコメント担当(住所:〒100−8986東京都千代田区霞が関1−3−1、FAX番号:03−3580−8486、電子メールアドレス:denryokuanzen@meti.go.jp)。
締め切りは19年6月30日でFAX、電子メールの場合は午後6時まで、郵送の場合は同日中に必着すること。【原子力安全・保安院】

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