一般財団法人環境イノベーション情報機構
全国初、利用調整地区の利用ルールを定める告示案で意見募集 吉野熊野国立公園・西大台地区
【自然環境 自然公園】 【掲載日】2007.04.20 【情報源】環境省/2007.04.19 発表
環境省は吉野熊野国立公園西大台利用調整地区の「利用調整期間」、「利用者数の人数の範囲」など利用ルールを定める告示案を公表し、これらの案について平成19年5月18日まで意見募集を行うことにした。利用調整地区は、国立・国定公園の風致・景観の維持とその適正利用を目的として、14年2月に公布された改正自然公園法により創設された制度で、特別地域内で同地区への指定が行われた地域については、1日あたりの立入人数などの調整が行われることになる。
西大台地区は、静寂で原生的な雰囲気を体験できる自然が残されている一方、ニホンジカの食害やドライブウェイ開通による利用者増など、さまざまな影響の発生が懸念されている地区で、利用調整地区に全国で初めて指定された。
今回の告示案は、奈良県吉野郡上北山村の一部(450ヘクタール)が18年12月26日に、吉野熊野国立公園西大台利用調整地区に指定されたことに伴い、利用調整期間、利用者人数の範囲、注意事項、利用基準を定めるもの。
立入りに際して環境大臣の認定が必要となる「利用調整期間」は、毎年4月15日から11月30日(注1)までで、立ち入った人が滞在できる期間は1日以内(日帰り)。1日の「利用者人数の範囲」は原則、「平日30人まで、土、日、祝日、振替休日50人まで」とするが、利用集中期の利用実態などを踏まえ、近畿地方環境事務所長が特に必要と認めた場合は、「平日50人まで、土、日、祝日、振替休日100人」とすることができる。また、西大台利用調整地区を団体で利用する場合の1団体あたりの人数の上限は10名とされている。
意見は郵送、FAX、電子メールで受付けている。宛先は環境省自然環境局国立公園課(住所:〒100−8975東京都千代田区霞が関1−2−2、FAX番号:03−3595−1716、電子メールアドレス:shizen-kouen@env.go.jp)。【環境省】
(注1)施行は19年9月1日からとなる見込みであるため、19年度は9月1日から11月30日まで。