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環境ニュース[国内]

TRU廃棄物を最終処分対象に追加へ 最終処分法など3法改正案を第166回国会に提出

エネルギー 原子力】 【掲載日】2007.03.12 【情報源】資源エネルギー庁/2007.03.09 発表

 平成19年3月9日開催の閣議で、「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(最終処分法)」、「原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律(使用済燃料再処理積立・管理法)」、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(原子炉等規制法)」の3法改正案が閣議決定され、第166回国会に提出された。
 今回の改正案は、「核燃料サイクル(注1)」の工程から発生する、高レベル放射性廃棄物や長半減期低発熱放射性(TRU)廃棄物の最終処分を計画的・確実に実施するために、処分制度の対象廃棄物の追加、処分計画策定、処分費用確保−−に関する制度を整備することが目的。
 このうち「最終処分法」の具体的な改正内容は、現行法が最終処分対象としている高レベル放射性廃棄物に加え、「再処理や、分離したウラン・プルトニウムの燃料加工工程で発生するTRU廃棄物のうち、深地層中での処分が必要なもの」、「海外での再処理に伴い発生したTRU廃棄物と一定基準に基づき交換され、返還される高レベル放射性廃棄物」を最終処分対象に追加するとしたほか、これらの放射性廃棄物の最終処分費用の拠出を、廃棄物の発生原因者である再処理施設設置者等に義務づけるとするもの。
 また、「再処理等積立金法」の具体的な改正内容は、最終処分対象追加に伴い、使用済燃料再処理等費用に充てるための発電用原子炉設置者の積立金額変更規定を設けるもの。「原子炉等規制法」の改正内容は、高レベル放射性廃棄物等の深地層中処分事業を行おうとする事業者の許可取得義務付け、放射性廃棄物を埋設する坑道閉鎖時の計画策定と認可取得義務づけ−−などを規定したもの。【資源エネルギー庁,原子力安全・保安院】

(注1)原子力発電の使用済燃料を再処理し、回収したウランやプルトニウムを、燃料として再加工、再利用する一連の工程。

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