一般財団法人環境イノベーション情報機構
「低排出ガス車認定実施要領」改正案への意見募集開始 車両総重量3.5トン超のディーゼル車以外の自動車を認定対象に追加へ
【大気環境 交通問題】 【掲載日】2007.01.10 【情報源】国土交通省/2007.01.10 発表
国土交通省は平成19年1月10日、「低排出ガス車認定実施要領」改正案を公表し、この案について19年2月8日(必着)まで意見募集を行うことにした。この改正案は、車両総重量が3.5トンを超える自動車(注1)を、低排出ガス車としての認定対象に追加するためのもの。
車両総重量が3.5トンを超える自動車の低排出ガス車認定試験にあたっての重量区分、耐久走行を行う距離、認定基準などが示されており、認定基準としては「17年規制よりさらに排出NOxが10%低減されたレベル(NOx:1.8g/kWh以下、PM:0.024超〜0.027g/kWh以下)」、「17年規制よりさらに排出PMが10%低減されたレベル(NOx:1.8超〜2.0g/kWh以下、PM:0.024g/kWh以下」、「17年規制よりさらにNOxとPM双方の排出が10%低減されたレベル(NOx:1.8g/kWh以下、PM:0.024g/kWh以下)」の値が示されている。
なお国土交通省は、改造車について低排出ガス車認定を行うための認定実施要領案についても、別途意見募集を実施するとしている。
意見は郵送、FAX、電子メールで受付けている。宛先は国土交通省自動車交通局技術安全部環境課低排出ガス車認定実施要領の改正に係るパブリックコメント係(住所:〒100−8918東京都千代田区霞が関2−1−3、FAX番号:03−5253−1639、電子メールアドレス:dpr@mlit.go.jp)。
(注1)ディーゼル車はすでに低排出ガス車の認定対象とされているため、今回の改正案の内容には含まれない。【国土交通省】