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環境ニュース[国内]

容器包装多量利用事業者の定期報告事項内容を定める省令案について意見募集開始 改正容リ法施行めざし

ごみ・リサイクル リサイクル】 【掲載日】2006.10.13 【情報源】経済産業省/2006.10.12 発表

 経済産業省は平成18年10月12日、容器包装多量利用事業者が主務大臣に行う排出抑制促進措置に関する定期報告事項の内容を定める省令案を公表し、この案について平成18年11月10日18時(必着)まで意見募集を行うことにした。
 省令案は18年6月に公布された改正容器包装リサイクル法の施行に向けた規定整備をめざしたもので、(1)容器包装多量利用事業者が毎年度6月末日までに、排出抑制促進措置に関する定期報告を指定様式により提出してしなければならないこと、(2)定期報告に、前年度の容器包装利用量、実施した排出抑制の取組み内容、売上高、店舗面積、容器包装の使用原単位(注1)などを記載すること−−を定めている。
 意見は郵送、FAX、電子メールで受付けている。宛先は経済産業省産業技術環境局リサイクル推進課パブリックコメント担当(住所:〒100−8931東京都千代田区霞が関1−3−1、FAX番号:03−3501―9489、電子メールアドレス:youri@meti.go.jp)。

(注1)容器包装利用量を、売上高、店舗面積などで除して得た数値。【経済産業省】

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