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環境ニュース[国内]

仙台高裁が原告側の請求棄却 六ヶ所低レベル放射性廃棄物貯蔵センターの事業許可取消し訴訟

エネルギー 原子力】 【掲載日】2006.06.19 【情報源】原子力安全・保安院/2006.06.16 発表

 青森県六ヶ所村にある日本原燃の「六ヶ所低レベル放射性廃棄物貯蔵センター」に対し、住民ら138名が原子炉等規制法にもとづく廃棄物埋設事業許可処分の取消しを求めていた訴訟で、平成18年6月16日、「原告らの請求を棄却する」という判決が青森地方裁判所から言い渡された。
 判決では138名の原告団のうち、センターのある六ヶ所村内に居住する16人に限り、施設に事故が発生した場合に被害を受ける周辺住民として訴える資格を持っていると認めたが、それ以外の122名についてはその資格がないとの判断を示した。
 また、主争点の1つとなった施設の耐震性については、「廃棄物埋設施設は、原子炉施設と比較すると、潜在的危険性がはるかに小さい。仮に大地震により埋設設備が損傷し、閉じ込め機能が破壊された場合でも、一般公衆の受ける放射線量当量が著しく大きくなることは考えにくく、(安全審査基準に適合するとした)調査審議や判断の過程に見過ごしがたい過誤、欠落があるということはできない」と述べている。
 なお原子力安全・保安院はこの判決を受け、16日中に「基本的に国の主張が認められた判決。今後も原子力施設に対して厳正な安全規制を行うことにより、国民の信頼を得られるよう努めていきたい」というコメントを発表した。
 1992年に操業を開始した「六ヶ所低レベル放射性廃棄物貯蔵センター」は、原子炉で使用した紙・布を焼却したものなど、原発の運転に伴い発生した低レベル放射性廃棄物をセメントなどを使ってドラム缶に固型化したものを埋設する施設。【原子力安全・保安院】

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