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環境ニュース[国内]

暫定基準設定農薬・食品健康影響評価実施手順案への意見募集開始

健康・化学物質 有害物質/PRTR】 【掲載日】2006.05.12 【情報源】内閣府/2006.05.11 発表

 内閣府食品安全委員会事務局は、暫定基準が設定された農薬の食品健康影響評価の実施手順案を作成し、この案について平成18年6月9日17時(必着)まで意見募集を行うことにした。
 この手順案は、食品中残留農薬、動物用医薬品、飼料添加物のうち、残留基準が設定されていないものを一定量以上を含む食品の流通を原則禁止する「ポジティブリスト制度」が平成18年5月29日から施行されることを踏まえたもの。
 「ポジティブリスト制度」施行にあたっては、最初に評価すべき農薬、動物用医薬品、飼料添加物数が多く、制度導入前に全対象物質について食品健康影響評価を終えることは困難であるとして、食品健康影響評価を経ず、国際基準や外国基準などを参考に暫定基準を設定するとしているが、暫定基準が設定された農薬などについて、施行後に改めて食品健康影響評価を行うとしている。このため今後5年間に758物質、年平均150物質の農薬、動物用医薬品、飼料添加物の食品健康影響評価が食品安全委員会に依頼されることが見込まれている。
 今回の「実施手順案」はこのような状況の中で、円滑に評価をすすめるために評価の考え方や手順を示す内容となっている。
 意見は郵送、FAX、特設サイトで受付けている。宛先は内閣府食品安全委員会事務局評価課内「暫定基準が設定された農薬等の食品健康影響評価の実施手順」意見募集担当宛(住所:〒100−8989東京都千代田区永田町2−13−10プルデンシャルタワー6階、FAX番号:03−3591−2236)。【内閣府 食品安全委員会事務局】

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