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環境ニュース[国内]

港湾法施行令などを改正 海上物流の基盤強化めざした港湾法改正などに対応し

大気環境 交通問題】 【掲載日】2006.05.11 【情報源】国土交通省/2006.05.11 発表

 海上物流の基盤を強化することを目的とした港湾法などの改正が平成18年4月7日に成立したことを受け、国土交通省は港湾法施行令や他の関係政令などを改正し、法の改正内容公布に必要な規定を整備することを18年5月11日に発表した。
 4月7日に成立した改正内容は、(1)埠頭近くの高度な荷さばき施設整備に対する国の無利子貸付、(2)民間事業者による埠頭運営に対する岸壁、荷さばき施設などの行政財産貸付、未利用地の有効活用が特に重要な埋立地での処分制限期間短縮、(3)陸域である臨港地区での船舶放置禁止(以上、港湾法関係)、(4)埠頭公社の株式会社化(以上、外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法関係)、(5)水先人の資格要件緩和、(6)水先料金規制の緩和(以上、水先法関係)、(7)独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(鉄道・運輸機構)の業務への海運効率化に寄与する船舶技術実用化助成金交付業務の追加、(8)鉄道・運輸機構の造船勘定と船舶勘定の業務統合(以上、鉄道・運輸機構法関係)−−などを内容とするもの。
 なお今回、改正される政令は、港湾法施行令、関税法施行令、全国新幹線鉄道整備法施行令、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令、国土交通省組織令。
 このうち、港湾法施行令は主に、国からの無利子貸付の対象となる「特定用途港湾施設」に追加される、埠頭近くの高度な荷さばき施設の用途や、荷さばき施設に附帯する港湾施設の範囲を定めたもの。
 また他の関係政令の改正内容は改正法による条ずれなどに対応して形式的改正を行うもの。
 これらの改正内容の施行日は法の改正日と同じ18年5月17日とされている。【国土交通省】

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