一般財団法人環境イノベーション情報機構

ヘルプ

サイトマップ

メールマガジン配信中

環境ニュース[国内]

保安院・原災法施行状況報告書案に対する意見募集結果公表

エネルギー 原子力】 【掲載日】2006.03.27 【情報源】原子力安全・保安院/2006.03.24 発表

 原子力安全・保安院は平成18年2月13日から3月3日まで実施していた「原子力災害対策特別措置法(原災法)」施行状況報告書案への意見募集結果をまとめ、公表した。
 原災法は11年9月に発生したJCO臨界事故を契機に、11年12月に制定され、12年6月に施行された法律。従来の原子炉規制法、災害対策基本法を補って原子力災害対策を強化するために、原子力防災業務計画作成、異常事態の通報義務など原子力事業者の責務明確化に関する規定、原子力施設近辺へのオフサイトセンター(緊急事態応急対策拠点施設)設置などが盛り込まれるとともに、施行後5年に施行状況の検討を行うとしていた。
 今回まとめられた保安院の報告案は、平常時・緊急時に行うべき原子力防災対策が、原災法にもとづき着実な進展をしたと評価するとともに、原災法制定時に留意点としてあげられた4つの課題、「初期動作の迅速化」、「国と地方公共団体の連携強化」、「国の緊急時対応体制の強化」、「原子力事業者の責務の明確化」に沿って具体的な取り組み内容を整理。また、原災法の実効性を向上させるため、地域との連携強化、関係職員の資質向上など保安院自身の原子力防災体制強化などをさらに進めていくなどの方向性を示していた。
 この案について寄せられた意見は2件で、「原子力緊急事態を『放射性物質又は放射線が放出された場合』と規定しているが、『大量放出のおそれがある場合』が含まれる」、「経済産業省原子力災害対策本部を『原子力緊急事態宣言が発出された場合、経済産業省に設置される組織』としているが、この組織は内閣総理大臣が行う原子力緊急事態宣言の前に経済産業大臣により設置されるもの」という内容。
 これらの意見に対してはそれぞれ「原災法施行規則第21条で、放射性物質・放射線が放出された場合以外の原子力緊急事態の発生を示す事象が挙げられていることから、報告書にも典型的な例を追記する」、「経済産業大臣が原子力緊急事態の発生を認める場合、経済産業省に設置する組織と報告書案を修文する」との対応方針が示されている。【原子力安全・保安院】

情報提供のお願い(企業・自治体の方へ)

プレスリリース

関連情報

関連リンク