一般財団法人環境イノベーション情報機構
圏央道あきる野IC周辺事業認定・土地収用取消し訴訟 東京高裁が住民らの請求棄却
【大気環境 交通問題】 【掲載日】2006.02.24 【情報源】国土交通省/2006.02.23 発表
首都圏中央連絡自動車道(圏央道)のあきる野インターチェンジと青梅インターチェンジ間建設事業について、国の事業認定と都収用委員会による土地収用裁決の取消しを求めた控訴審で、東京高等裁判は平成18年2月23日、原告側の元住民らの請求を棄却する判決を言い渡した。圏央道は東京の都心から半径約40〜60キロメートルの位置に計画されている環状の自動車専用道路。
東京・あきる野市のあきる野インターチェンジ付近の建設については、住民らが反対していたが、14年に都収用委員会が土地強制収用を裁決。住民らは土地の明け渡しに応じる一方で、道路が建設されると環境破壊が進むとして、事業認定と土地収用の取消しを求める訴訟を起こしていた。
なお東京地裁で16年に行われた一審判決は住民らの訴えを認め、事業認定と収用裁決を取消す内容だったが、今回の高裁判決はこれを逆転した形になる。
なお国土交通省は23日、この判決について「国の主張を認めていただいたものと評価している。圏央道は、首都圏の環境改善、渋滞緩和に資する重要な道路で、未開通区間の早期供用をめざし引き続き事業を推進していく」という見解を発表した。【国土交通省】