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環境ニュース[国内]

発電用原子力設備技術基準の解釈文書案などへの意見募集結果公表 溶接規格の適用に向け

エネルギー 原子力】 【掲載日】2005.11.29 【情報源】原子力安全・保安院/2005.11.28 発表

 原子力安全・保安院は平成17年11月7日から21日まで実施していた2文書への意見募集結果をまとめ、17年11月28日に公表した。
 意見募集対象になった2文書は、(1)「発電用原子力設備に関する技術基準を定める省令第9条第15号等の解釈について」と、(2)「電気事業法施行規則第82条に規定する適切な溶接事業者検査について」。
 このうち(1)は、日本機械学会による「発電用原子力設備規格溶接規格(JSME S NB1−2001)」を平成18年1月1日に施行される「発電用原子力設備に関する技術基準を定める省令」第9条第15号などの仕様規定として適用するために、その適用にあたっての追加的要件などを、17年7月にまとめた同溶接規格の技術評価書に基づき示したもの。
 また(2)は、電気事業法施行規則第82条に規定する溶接事業者検査を、溶接規格を適用して実施する方法を示したもの。
 公表内容によると、意見募集期間中に寄せられた意見は5通のべ11件。
 内容としては、(1)について「非破壊試験において割れがないこととは、非破壊試験で検出できる割れのことであり、非破壊試験には検出限界があると理解してよいか」、(2)について耐圧試験時の外観の状況確認の実施時期について、現行案では”耐圧試験と同時か全ての検査が終了した後”としているが、耐圧試験は過酷な条件で実施されるものであり、安全面を考慮して、事前の非破壊試験等にで確認しても良い旨明記することを要望する」などの内容があり、これらについてはそれぞれ、「非破壊検査で検出可能な割れを対象としていますが、省令第9条第15号ロに”溶接による割れが生じるおそれがなく”を規定する理由は、機器の重要性に鑑みて、非破壊試験の後に溶接時の有害な欠陥により割れが生じないことを性能要求するため」、「耐圧試験は最高使用圧力で発生する最大応力について、安全に耐える強度の実証的確認・溶接部からの漏えいのないことを確認するもので、耐圧試験で漏えいがないかを外観状況を確認することに意味があると考える」などの考えが示されている。【原子力安全・保安院】

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