一般財団法人環境イノベーション情報機構
遺伝子組換え食品 不当表示確認の1商品に対して表示の訂正などを指導
【エコビジネス 環境ラベル】 【掲載日】2001.08.13 【情報源】農林水産省/2001.08.10 発表
農林水産省では、改正JAS法(農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律)が平成13年4月1日から施行され、遺伝子組換え食品の表示義務づけなどがスタートしたことを受け、4月中旬に、食品約5,600商品について、同法に基づいた食品表示の実態を調査したが、その際、遺伝子組換え表示対象品目である59商品を買い上げ、DNA分析を行った結果がまとまったため、公表した。今回買い上げたのは、「遺伝子組換えでない」と表示がある34商品と特に表示がなかった25商品であったが、調査の結果、11商品に組換えDNAが検出され、うち1商品については、意図しない遺伝子混入の目安とされている5%を上回る混入状況であることが確認された。
このため、同省ではこの商品の製造事業者に対し、表示の訂正と遺伝子組換え原料の分別を適正に行う生産流通管理の徹底を指導した。【農林水産省】