一般財団法人環境イノベーション情報機構
アスベスト含有部品を使った製品輸入を規制 外為法に基づく告示改正
【健康・化学物質 有害物質/PRTR】 【掲載日】2005.09.28 【情報源】経済産業省/2005.09.27 発表
アスベスト含有部品を使った製品輸入を規制する目的で、経済産業省は「外国為替及び外国貿易法(外為法)に基づく告示」の改正を行い、平成17年9月27日に公布、施行した。今回の改正は、アスベスト含有部品や資材を含む製品の輸入時に、経済産業大臣の承認を受けなければ輸入できないとする内容。
対象となる部品・資材は、石綿セメント円筒、押出成形セメント板、住宅屋根用化粧スレート、繊維強化セメント板、窯業系サイディングなどの建材、クラッチフェーシング、クラッチライニング、ブレーキパッド、ブレーキライニングなどの摩擦材、接着剤−−のうち、重量の1パーセント以上アスベストを含むもの。
これらの部品・資材は16年10月に公布、施行された労働安全衛生法施行令の改正内容でも、製造、輸入、譲渡、提供、使用が禁止されている。【経済産業省】