一般財団法人環境イノベーション情報機構
用途規制を適用しない水素製造施設の基準案について意見募集結果を公表
【エネルギー 燃料電池】 【掲載日】2005.04.18 【情報源】国土交通省/2005.04.18 発表
国土交通省は「建築基準法施行令」の規定に基づき、用途規制を適用しない水素製造施設(水素の圧縮やは製造行為を伴う水素供給スタンド)の基準についての告示案への意見募集結果を平成17年4月18日に公表した。この意見募集は17年3月10日から17日実施されていたもの。
従来の建築基準法による用途規制では、燃料電池車や水素エンジン車用の水素製造施設を圧縮ガス製造工場として扱い、建築が可能な用途地域を工業地域と工業専用地域に限定していた。
今回の告示案は、燃料電池車や水素エンジン車用の水素製造施設であっても、第1種・第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域への設置が可能な、安全上・防火上支障がない製造設備の基準を示したもの。
具体的な基準の内容としては、(1)電気により水を分解する方法か、水蒸気により炭化水素を改質する方法で水素を製造し、(2)一般高圧ガス保安規則第7条の3第2項各号に掲げる基準に適合するとして都道府県知事の許可を受けている−−との内容を示している。
この案に対し寄せられた意見は2件で、意見の内容は「今回の改正で水素供給スタンドの設置可能な用途地域は緩和されるものの、各用途地域での水素ガス貯蔵制限数量の緩和については言及されていない。制限数量を超える規模の水素供給スタンド設置について迅速な審査体制の構築をお願いしたい」、「第1種住居地域から準住居地域までは350立方メートルまでの貯蔵量となるが、政令改正で想定しているものがこれを超える場合、危険物の貯蔵施設についての政令との整合を図ることが必要」という内容。
これに対し、国土交通省としては「水素供給スタンドの安全性技術基準として業界団体による自主基準が定められる予定だが、基準策定を受けて、建築基準法第48条の規定に関する許可制度の活用により、建築を認めることを技術的助言として地方公共団体あて通知を行う予定」と回答している。【国土交通省】