一般財団法人環境イノベーション情報機構
アメリカ環境保護庁、有害化学物質排出目録制度に基づき、新たに29施設にエチレンオキシドとエチレングリコールの放出量などの報告を義務付け
【環境行政 環境基準】 【掲載日】2022.01.18 【情報源】アメリカ/2021.12.27 発表
アメリカ環境保護庁(EPA)は、緊急事態計画及び地域社会の知る権利に関する法律(EPCRA)に基づく有害化学物質排出目録制度(TRI)の報告義務の対象を拡大した。TRIは、規制対象有害化学物質の放出量が一定以上の事業者に対し、放出量などに関する情報の報告を義務付けている。今回、エチレンオキシドに関しては29施設、エチレングリコールに関してはそのうち16施設に新たに報告義務を課すこととした。これらの施設はエチレンオキシド(又はエチレングリコール)を報告義務の基準である年1万ポンド(4536kg)を超えて「その他の使用」(製造、加工以外)に供するケースに該当する。EPAは、これら施設の近接地区の人口、年齢構成や放出履歴なども勘案して決定した。施設は、2022年1月からエチレンオキシドとエチレングリコールに関する事業状況、放出量などの追跡を開始し、2023年から報告する。EPAは、エチレンオキシド等を使用する受託滅菌施設の監視を継続し、適切に報告義務対象施設の拡大を行う予定である。【アメリカ環境保護庁】