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環境ニュース[海外]

EPA 運輸事業の大気規制の遵守に猶予期間を導入

大気環境 交通問題】 【掲載日】2002.09.03 【情報源】アメリカ/2002.08.23 発表

 EPAは、連邦が補助する高速道路および運輸事業が、州の大気質実施計画(air quality implementation plan)に合致し、またはこれに従うものとなるよう、運輸規則の手続きを緩和する予定である。現在、大気浄化法の下では、運輸事業によって、新たな大気環境基準違反が生じたり、違反状態が悪化したり、国の大気関連基準の達成が遅れたりするようなことは許されない。
 改正の1点目は、特定の大気質基準につき非達成地域に指定された地域に、1年間の適用猶予期間を定めた2000年10月の大気浄化法改正と一致するものである。この猶予期間は、EPAオゾンおよび粒子状物質に係る大気質基準(1997年)に基づき新たに指定された地域に対し、遵守の実施を緩和するものである。
 2点目は、ワシントンD.C.の連邦巡回控訴裁判所の1999年決定に合致するよう、現実的な方法で遵守を進めている地域を助けるものである。この1999年の決定によって、新たな大気質計画が提出された場合に、州および地方自治体が遵守プロセスを達成するための時間が極めて短くなってしまった。最終規則は、1999年決定より前のケースについて、州および地方自治体に対して、新たに提出された大気質計画に係る要求事項を遵守するための時間を十分に与えるものである。【EPA】

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