一般財団法人環境イノベーション情報機構
ドイツ連邦議会、循環経済・廃棄物法改正案を承認
【環境行政 法令/条例/条約】 【掲載日】2011.11.11 【情報源】ドイツ/2011.10.28 発表
ドイツ連邦議会は、循環経済・廃棄物法改正案を承認した。改正法案は、EU廃棄物枠組み指令を国内法に転換することを目的にしたもので、連邦参議院に送られる。改正法案では、廃棄物の再利用とリサイクルに重点が置かれ、廃棄物処理の優先順序に基づき、廃棄物生産者や所有者は、廃棄物の種類ごとに、環境、社会、経済の視点から最善のオプションを選択することを義務付けられる。また、2015年以降、生ごみ、紙、金属、プラスチック、ガラスゴミの分別回収の義務が生じる。さらに、2020年までに、全ての家庭廃棄物の65%、建築廃棄物の70%を物質的に再利用することが求められる。2016年末には、建築廃材の再利用の割合が上昇について調査が実施される。さらに、公的、及び民間の廃棄物事業者間の利害関係に関して公正な調整も行われる。公的事業者は今後も家庭廃棄物を担当する。家庭廃棄物の商業回収は可能であるが、所轄官庁による許可が必要であり、さらに商業回収が公的事業者の機能、計画、運営に害を与える場合は禁止される。また、資源効率の高い廃棄物やリサイクルステーションといった自治体の回収システムは、民間事業者から保護される。廃棄物の料金の安定性を脅かしたり、公示における廃棄物業務の委託を困難にする場合など、商業回収は制限・禁止される。レトゲン大臣は、「循環経済・廃棄物法改正法は、真の循環経済への重要な一歩」とコメントしている。【ドイツ連邦環境省】