一般財団法人環境イノベーション情報機構
ドイツ、大気質基準と排出上限値を定めた改正連邦イミッション規制法第39政令が施行
【環境行政 法令/条例/条約】 【掲載日】2010.08.19 【情報源】ドイツ/2010.08.06 発表
8月6日、ドイツ連邦環境省は、大気質基準と排出上限値を定めた改正連邦イミッション規制法第39政令(39.BImSchV)が施行されることを公表した。EU大気質指令を、ドイツ国内法に転換するもの。これにより、健康に特に有害である極小の粒子状物質(直径2.5ミクロメーター以下:PM2.5)に対する大気質基準が設定された。既に、2010年にPM2.5の目標値が施行しており、2015年以降、目標値と同様の上限値が施行されることになる。直径10ミクロメーターの粒子状物質(PM10)、酸化窒素物、ベンゾール、二酸化硫黄、その他の物質の大気質基準値は、変化せず、このままの数値となる。EU大気質指令では、期限の延長が可能であった。これは、ドイツを含むほとんどの加盟国は、粒子状物質と二酸化窒素に対する、2005年、または2010年以降に有効となる厳格な上限値の遵守が問題であった。これらの有害物質の排出量は、特に交通分野において、排気ガスの基準が厳格化されたにも関わらず、期待したほど減少していない。期限延長の前提条件は、大気質の基準値の遵守可能な対策が盛り込まれた大気保全計画の提出であり、これにより、期限延長が可能となり、粒子状物質上限値は、遅くとも2011年6月12日以降、二酸化窒素上限値は、遅くとも2015年以降に、遵守しなければならない。
政令の実行は、各連邦州の責務であり、その代表的な取り組みとして、有害物質排出量の多い自動車の通行を禁止する環境ゾーンの導入が挙げられている。ドイツ国内では、既に、40以上の環境ゾーンが導入されている。【ドイツ連邦環境省】