一般財団法人環境イノベーション情報機構
ドイツ 環境アセスメント強化を含む新許可法案を閣議で承認
【環境一般 環境アセスメント】 【掲載日】2001.04.04 【情報源】ドイツ/2000.10.25 発表
連邦政府は、10月25日、環境アセスメントの強化や統合的汚染防止・削減に関する新許可法案を閣議で承認した。この法律は、複数のEU指令を国内法化するもので、
(1)環境適合性審査(いわゆる環境アセスメント)を強化し、
(2)産業施設と廃棄物処分場の許可の際に、環境負荷全体を考慮する統合的構想(integriertes Konzept)を導入
(3)環境情報への市民のアクセスを改善する。
具体的な内容は以下の通り。
(1)環境適合性審査法の改正
・環境適合性審査の対象を拡大(鉄道や道路等の交通インフラに加えて、製鉄所、造船所、自動車工場、鉄道や飛行機の車体工場など多くの産業施設を追加。その他、高圧架空送電線や、様々な配管施設、様々な建設事業(都市計画事業、余暇公園、駐車場、産業地区など)も審査の対象と成り得る。)
・環境適合性審査手続きに、近隣諸国の行政当局の参加の機会を拡充、近隣諸国公衆の参加の制度を導入等。
(2)環境汚染の総合的な防止と削減
・連邦インミッション防止法、循環経済・廃棄物法、水管理法のなかに、EU指令(環境汚染の統合的な防止と削減に関する指令(Richtlinie ueber die integrierte Vermeidung und Verminderung))に定められる統合的環境保護の要素を、実体と手続の両面から取り入れる。
・技術水準を、これらの法律で、高いレベルに統一する。
・産業施設の操業者に課される法律上の基本義務(Grundpflicht)の一部を強化する。「廃棄物回避の優先性」を法律中に明記する。
・エネルギーの倹約的・効率的利用を操業者に義務づける。
・その他、廃棄物処分場に関するEU指令の国内法化のために必要な新廃棄物処分場令の制定権限の授権を循環経済・廃棄物法の中で行う。
(3) 環境情報へのアクセス/環境監査による特権
・環境情報法と環境情報手数料令の改正により、法定の手数料の上限に拘束力をもたせる。同時に、手数料の枠全体を引き下げる。(これまで1万マルク=50万円だった上限は、1000マルク=5万円になる)。
・EMASに従って、環境マネージメントシステムを自発的に導入する経営者に対し、政府の監視を緩和する制度の枠組みを新許可法中に設ける。【ドイツ連邦環境省 】