一般財団法人環境イノベーション情報機構
『最新【欧米中】化学物質規制情報と改正化審法、企業対応のポイント』
【募集期間】| 2010.05.09〜2010.06.29

【講 師】 第1部 (財)化学物質評価研究機構 野口 繁基 氏
第2部 松浦技術士事務所 松浦 徹也 氏
【会 場】 教育文化会館 第2学習室 【神奈川・川崎】
【日 時】 平成22年6月30日(水) 13:00〜16:15
詳細URL▼
http://ec.techzone.jp/products/detail.php?product_id=682
第1 部 改正化審法のポイント【13:00〜14:30】
講師:(財)化学物質評価研究機構 化学学物質安全センター 管理部 業務課 副長 野口 繁基 氏
1.化審法の概要と業界の動き
2.改正のポイント(1)
第一段階改正(平成22年4月1日施行予定)
3.改正のポイント(2)
第二段階改正(平成23年4月1日施行予定)
4. 新規化学物質届出の流れ
【質疑応答・名刺交換】
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第2部 化審法と欧米中の規制法の違いの整理と企業対応のポイント【14:45-16:15】
講師:松浦技術士事務所 松浦 徹也 氏
(社)産業環境管理協会 技術参与、(社)首都圏産業活性化協会 コーディネータ
著書:図解 REACH規則と企業対応(日刊工業新聞社) 共著
これならわかるREACH対応Q&A88(第一法規)編著
【キーワード】
1.中国REACH
2.台湾既存物質登録
3.改正TSCA
【講演主旨】
企業活動のグローバル化により、国内法だけでなく世界の規制に対応することが求められています。日本の化審法に類似した海外規制としては、EU REACH規則が11月30日に最初の登録期限になり、CLP規則の届出が12月に始まります。
EU以外ではEU REACH規則を雛形にした中国REACH法(新規化学物質環境管理弁法)があり、台湾でも既存物質登録が6月から始まります。 TSCAもハザードベースからリスクベースに改正される動きがあります。
GHSや MSDSも国より微妙な違いがあり、企業として効率的な対応に苦慮されていると思います。
このような状況を整理し、違いを知り共通事項を踏まえた企業対応のポイントを解説します。
【プログラム】
1.化審法と海外規制の動向とポイント
1-1 EU REACH規則
1-2 EU CLP規則
1-3 中国REACH法(新規化学物質環境管理弁法)
1-4 台湾既存物質登録
1-5 改正TSCA
2.GHSのポイント
2-1 国連GHS の概要
2-2 日本 JIS Z 7252-2009 のポイント
2-3 中国 GB 13690-2009等のポイント
3.情報提供の義務
3-1 MSDSの基本
3-2 JIS Z 7250-2005の要求
3-3 アメリカの周知基準
3-4 REACH規則が要求する情報開示
3-5 営業秘密とは
4. トピックス
4-1 シップリサイクル条約への対応
4-2 欧米中のRoHS規制の対応
5.企業対応
5-1 順法管理とリスク管理
5-2 デュデンリジェンス
5-3 手法紹介(HACCPの利用・TT法)
5-4 まとめ
【質疑応答・名刺交換】
【登録日】2010.05.09