一般財団法人環境イノベーション情報機構
傷病鳥獣ボランティア登録制度スタート
【募集期間】| 2002.08.09〜2002.09.20 傷病鳥獣を県民の皆様の善意で飼養していただく
ボランティア登録制度を創設
熊本県自然保護課では、第9次鳥獣保護事業計画に基づき、本年度から傷病鳥獣保護ボランティアを募集します。これは、県鳥獣保護センターで保護された傷病鳥獣の一部をボランティアにより飼養していただくものです。その実施のため、「傷病鳥獣保護ボランティア」の登録制度を創設し、広く県民の皆様方から募集します。
鳥獣保護センター(以下、「センター」という。)では開設(昭和56年)以来、傷ついたり、病気になった野生の鳥や獣を保護し元気になったら野生に返すという仕事をしています。これまでも傷ついた野生動物の保護やセンターまでの搬送等は、県民の皆さんに協力をお願いしています。保護される動物たちの数は年々増加する傾向にあり、平成13年度では986点(頭、羽)となっています。
このような野生鳥獣の保護は、県内ではセンターの他に熊本市動物管理センター、熊本市立動物園及びボランティアの獣医師(動物病院)等で行われております。保護される動物の8割以上が鳥ですが、その原因の大半が巣から落ちたものや巣立ちヒナの誤認救護です。ビルのガラス窓への衝突や、釣糸や網に絡まる、飼い猫による捕獲など私たち人間の生活によるものもかなり多くなっています。また、センターに保護された動物のすべてが野生に返せるわけではありません。電線に衝突したり、交通事故で羽が折れたりして野生に返すことができないものも数多くいます。
傷病鳥獣保護ボランティアは、これら傷病鳥獣の世話をすることによって、私たち人間と野生鳥獣との関係、「自然保護とは、自然との共生とは何か」を皆さんに考えていただくためのものです。
今回募集するボランティアには、短期保護(主に繁殖期の5〜8月頃、30日程度鳥の世話をしていただくボランティア)・長期保護(骨折など当面野生へ返せない鳥獣を長期にお世話していただくボランティア)及び一般保護(半日か一日単位で鳥獣保護センターに来ていただき、センター職員とともに鳥獣のお世話をしていただくスタッフボランティア)の3つの区分があります。いずれの場合も責任を持ってお世話していただき、経費等はご本人の負担となります。また保護に当たりましては必要な報告をお願いすることがあります。
野生の鳥獣は、許可を得ないで捕獲したり飼育することはできません。たとえ傷病鳥獣であっても県民の方が野生鳥獣を許可無しで捕獲したり、飼養したりすることは法律に違反する行為になります。ただ、傷病鳥獣を野生に返す目的で県民の方々が善意による短期間の世話をすることまでは、一般的に法律で取り締まる対象にはなりませんが、長期の場合は、たとえ野生に返れない場合でも、違反行為になります。
よく言われていますように「自然は私たちの子孫からの借り物」なのです。傷病鳥獣の保護もこれらを踏まえたうえで行われているものです。
このような点を御理解いただいたうえで、鳥獣のケアに取り組んでいただける方をボランティアとして募集するとともに、ケア技術の向上を図りたいと考えております。
・ボランティア募集の対象
県内在住の個人及び県内に所在地がある団体
個人については20歳以上の方を対象
・ボランティア募集の期間
平成14年8月9日(金)〜平成14年9月20日(金)
※申込み書類必着のこと
申込み時には、
ア)傷病鳥獣保護ボランティア登録選考申込書
(別記様式)、
イ)ボランティアを志望する動機、抱負について
800字程度にまとめたレポート(400字詰め
A4サイズ原稿用紙。またはA4普通用紙
へのワープロ等印字も可)、
ウ)住所、氏名を明記した返信用封筒(長40号
封筒/横 90 mm、縦 225 mmに80円切手を貼付)
を送付してください。
申し込みのあった方について、熊本県において書類選考を行い、結果を通知します。その後簡単な面接及び実技を実施します。最終選考に残られた方は、来年2月にセンターで実施するボランティア養成研修を受講していただきます。
申込先及び連絡先(問い合わせ先)
熊本県環境生活部自然保護課野生鳥獣班
〒862−8570 熊本市水前寺6丁目18番1号
Tel 096−383−1111
(内線7457〜7459)
Fax 096−384−5135
e-mail:shizenhogo@pref.kumamoto.jp
【登録日】2002.08.31