一般財団法人環境イノベーション情報機構
公益信託地球環境保全フロン対策基金 平成18年度(2006年度)募集要項
【募集期間】| 2006.05.29〜2006.07.31 公益信託地球環境保全フロン対策基金
平成18年度(2006 年度)募集要項
1. 助成の目的
フロン類の大気排出抑制等に基づくオゾン層保護、地球温暖化防止等の各種活動に対して助成を行うことにより、人類が健康で豊かな生活を継続できる地球環境の保全に寄与することを目的とします。
2. 助成の対象となる団体
オゾン層保護、地球温暖化防止に関する情報・知識の普及・啓発活動等を行なう国内の民間の団体で、次のいずれかに該当するものとします。
(1) 財団法人・社団法人などの非営利法人
(2) 国公立・私立大学
(3) 特定非営利活動法人
(4) 法人格を有しない営利を目的としない民間団体で、次の条件をみたすもの
ア.定款、寄付行為に準ずる規約を有すること
イ.団体の意思を決定し、申請に係る活動を執行する組織が確立していること
ウ.活動の実績等から見て、申請に係る活動を確実に実施することができると認められ
ること
(5) その他、経理上の管理を確実に行うことのできる民間団体、法人
3. 助成の対象となる活動
フロン類の大気排出抑制等に基づくオゾン層保護、地球温暖化防止等に関する活動で、
次のいずれかに該当するものとします。
(1) シンポジウム、フォーラム等の開催(開催費用を助成)
(2) 教材の作成、配布等の活動(教材作成費、配布費用などを助成)
(3) 環境教育活動(イベント開催費用を助成)
(4) その他のオゾン層保護、地球温暖化防止のための各種活動
4. 助成の対象となる活動の実施期間
平成18 年4 月1 日から平成19 年3 月31 日
5. 助成の対象となる経費
助成に係る活動の実施に直接必要な各種経費(謝金・賃金・旅費・物品資材購入費・工事費・賃借料・労務費・通信費・印刷製本費等)
6. 助成の対象とならない経費
(1) 役員・常勤職員の人件費、事務所借料、団体の経常的運営に要する経費
(2) 個人又は団体に贈与される寄付金、義援金等
(3) 飲食に係る経費
7. 助成金額
(1) 年間助成総額 3000 万円
(2) 助成対象活動のうちシンポジューム、フォーラム等の開催費用助成については、1件当たり100 万円から1000 万円を目途とします。
(3) 1団体に交付される助成金の額は、助成活動を行うために直接必要な経費の範囲内とします。他の機関から助成を受けている場合又は頒布物等の売上その他の収入が見こまれる場合は、これらの収入との合計が活動に要する費用を越えることはできません。
8. 応募方法
所定の申請書に必要事項を記入し、後記受託者宛て提出してください。
(申請書用紙は受託者のホームページからダウンロードすることもできます。
http://www.chuomitsui.co.jp/koueki/k_topm.html A4 サイズで使用のこと。)
(1) 提出書類
ア.助成申請書(様式1)(P1〜2) 2部 (1部はコピーで可)
イ.団体の定款・寄附行為又はこれに相当する規約 1部
ウ.団体の直近の事業報告書 1部
エ.その他活動を説明する添付資料 1部
(2) 申請書記載上の注意
ア.楷書で黒ボールペンを使用の上、わかりやすく記入すること(ワープロ等を使用して作成することも可)。
イ.ワープロ等で作成する場合、枠の大きさ等につき多少の変更は差し支えないが、記入項目・順序・枚数は厳守すること。
ウ.選考結果は申請者(団体名・代表者名・所在地)宛て郵送にて通知するので、連絡先の住所が異なる場合は備考欄に記入すること。
エ.複数年次にまたがる活動の場合、(年次計画)の欄を除き、申請年度の助成の実施対象期間についてのみ記入すること。
(3) 提出にあたって
ア.書類の提出に当っては、提出書類を全て揃えた上で申請締切日までに提出のこと。
イ.ファックス及びE-mail では助成申請書の受け付けはしません。
9. 申請締切日
平成18年7月31日(月)(当日消印有効)
10. 審査方法及び通知
当公益信託の運営委員会で審査のうえ採否を決定し、結果は平成18年9月中に受託者より通知します。
11. 助成金の給付
平成18年10月に申請団体指定の銀行口座に助成金を振り込みます。
12. その他注意事項
(1) 報告等
ア.助成を受けた団体は、対象活動の終了後3 ヶ月以内に、所定の報告書を受託者に提出しなければなりません。
イ.助成を受けた団体は、助成金の入出金について会計帳簿に記載し、支払いに関する請求書および領収書等の証ひょう書類を整理して保管しなければなりません。
ウ.会計帳簿または証ひょう書類は、受託者の求めに応じて提示または提出しなければなりません。
(2) 助成金の返還
次の場合は、助成金の全部または一部を返還しなければなりません。
ア.助成対象となった活動が行えなくなったとき
イ.助成決定した内容と活動の内容が異なったとき
ウ.助成金を申請した目的以外の目的に使用したとき
エ.偽りその他不正な手段により助成金の給付を受けたことが判明したとき
(3) 申請書について
ア.申請書類の返却はしません。
イ.申請書は、助成対象活動の採択に当っての基本的な審査資料となりますので、その内容について変更の生じることのないよう、十分検討した上で作成、提出してください。
ウ.団体の代表者の氏名・住所等、申請用紙に記載された事項は、すべて受託者・運営委員等公益信託の運営関係者、および主務官庁に提供され、一般に公開されることもありますのでご了承ください。
(4) 事業内容の変更
助成を受けた団体が、その対象となった活動の計画を変更しようとするときは、事前に受託者宛て連絡し、承認を得なければなりません。
<問合先・受託者> 〒105-8574 東京都港区芝三丁目33番1号
中央三井信託銀行株式会社 本店法人営業第二部(公益信託課)
担当:近藤紀子
電話(03)5232-8911 FAX (03)5232-8919
【登録日】2006.05.30