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イベント情報民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律に基づき制定する特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律に係る主務省令(案)に対するご意見の募集について

民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律に基づき制定する特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律に係る主務省令(案)に対するご意見の募集について

【カテゴリ】 大気環境 大気汚染

【開催地】全国


【募集期間】| 2006.02.08〜2006.03.09  経済産業省、国土交通省及び環境省では、今般、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成16年法律第149号)に基づいて、特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律に係る主務省令の案を作成したので、これに関する意見を広く募集します。

1.意見募集の対象
 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成16年法律第149号。以下「e-文書法」という。)に基づき、特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(平成17年法律第51号。以下「オフロード法」という。)係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令案を作成しました。

2.省令案の内容
(1) 以下のものついて、e-文書法の適用対象として電磁的記録によって保存が行えるようにすること。

[1] 型式届出特定特殊自動車についての検査記録(オフロード法第11条第2項)
[2] 登録検査機関の財務諸表等(オフロード法第21条第5項(第27条において準用する場合を含む。))
[3] 登録検査機関の帳簿(オフロード法第21条第7項(第27条において準用する場合を含む。))
[4] 型式指定特定原動機の品質管理の記録(平成17年12月5日報道発表資料「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律」に係る施行令(案)等に関する意見の募集について、別紙「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律に基づく政省令に規定する内容(案)」の第2章第1節5参照)
 電磁的記録によって保存を行う場合には、以下の方法のいずれかで行われるものであること。

○ 作成された電磁的記録を電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により、確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもって調製するファイルにより保存する方法

○ 書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより保存する方法

(2) 電磁的記録の保存を行う場合は、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより直ちに整然とした形式及び明瞭な状態で電子計算機等に表示及び書面を作成できなければならないこと。

(3) 以下のものについて、電磁的記録による作成が行えるようにすること。

[1] 型式届出特定特殊自動車についての検査記録(オフロード法第11条第2項)
[2] 登録検査機関の帳簿(オフロード法第21条第7項(第27条において準用する場合を含む。))
 電磁的記録の作成を行う場合には、電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク等をもって調製する方法とすること。

(4) オフロード法第21条第6項第2号(第27条において準用する場合を含む。)の規定に基づく登録機関の財務諸表等について、電磁的記録による交付等が行えるようにすること。

 電磁的記録による縦覧等を行う場合は、電子計算機の映像面における表示又は当該事項を記載した書類により行うこと。

(5) オフロード法第21条第6項第1号(第27条において準用する場合を含む。)の規定に基づく登録機関の財務諸表等について、電磁的記録による縦覧等が行えるようにすること。

 電磁的記録による交付等を行う場合は以下の方法により行うこと。また、これらの記録を印刷することにより書面を作成することができるものであること。

○ 電子メールを利用して電磁的記録を送付する方法
○ ウェブを利用して電磁的記録を記録することができるようにする方法
○ 磁気ディスク等に電磁的記録を記録したものを交付する方法

(6) 登録機関が財務諸表等を電磁的記録により交付しようとする場合には、あらかじめ相手方に対して電磁的方法の種類(電子メール、ウェブ又は磁気ディスク等のいずれか)及び内容(ファイルへの記録の方式)を示し、その承諾を得ること。

3.ご意見の募集について
 平成18年2月8日(水)から平成18年3月9日(木)までの間、広く国民の皆様のご意見を募集いたしますので、ご意見のある方は、別添「意見募集要項」に沿って、ご提出下さい。意見募集要項に沿っていない場合、無効となる場合がありますのでご注意願います。
 皆様からいただきましたご意見につきましては、省令等の制定に際し参考にさせていただきます。また、いただいたご意見は、募集期間終了後、ご意見の概要とそれについての考え方を取りまとめた上で公表する予定です。
 なお、ご意見に対して個別の回答はいたしかねますので、あらかじめご了承願います。

4.公表資料の入手方法
 環境省ホームページ(http://www.env.go.jp/)のパブリックコメント欄(http://www.env.go.jp/info/iken.html)において閲覧可能です。
 また、郵送により入手を希望する場合は、返信先を宛名に明記し、80円切手を添付した返信用の定形封筒を別の封筒に入れ、下記の意見提出先まで送付して下さい。

5.意見提出先
環境省 水・大気環境局自動車環境対策課
 住所:〒100-8975 東京都千代田区霞が関1−2−2
 TEL:03-3581-3351(内線6525)
 FAX:03-3593-1049
 電子メール:kanri-jidosha@env.go.jp

【添付資料】
(別添)意見募集要項
http://www.env.go.jp/press/press.php3?serial=6816


環境省水・大気環境局自動車環境対策課
 課長:岡部 直己(6520)
 課長補佐:杉谷 康弘(6525)
 担当:水原 健介(6525)

【登録日】2006.02.09

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【登録日】 2006.02.09

【登録者】環境省