一般財団法人環境イノベーション情報機構
自然公園法施行令及び自然環境保全法施行令の一部を改正する政令(案)等に関する意見の募集について
【募集期間】| 2005.10.07〜2005.11.02 環境省では、優れた自然環境や景観の維持を図るため、自然公園法施行令、自然環境保全法施行令等の一部を改正し、国立・国定公園特別保護地区及び原生自然環境保全地域における動植物の放出等について要許可行為とすることを検討していますので、広く国民の皆様からのご意見を募集いたします。
1.改正の概要
(1)自然公園法施行令の一部改正
国立・国定公園特別保護地区内において以下の行為を行うことについて、国立公園においては環境大臣、国定公園においては都道府県知事の許可を要することとします。
[1] 木竹以外の植物を植栽し、又は植物の種子をまくこと。
[2] 動物を放つこと(家畜の放牧を除く。)
なお、家畜の放牧及び木竹の植栽については、自然公園法第14条において既に規制されています。
○許可の基準
学術研究その他公益上必要な場合
○不要許可行為
・絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の認定保護増殖事業等に係る動植物の放出等
・鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の許可を受けて捕獲した鳥獣を当該捕獲をした場所で放つこと
・遭難救助に係る業務を行うために犬を放つこと
(2)自然環境保全法施行令の一部改正
原生自然環境保全地域内において動物を放つこと(家畜の放牧を除く。)について、環境大臣の許可を要することとします。
なお、家畜の放牧、木竹の植栽並びに木竹以外の植物を植栽し、又は植物の種子をまくことについては、自然環境保全法第17条及び同法施行令第3条において既に規制されています。
2.資料の入手方法
(1)インターネットによる閲覧
環境省ホームページ(http://www.env.go.jp/info/iken.html)
(2)窓口での配布
環境省自然環境局国立公園課計画係(担当:東、山北)
(〒100-8975 東京都千代田区霞が関1−2−2)
3.意見の募集期間
平成17年10月7日(金)から11月2日(水)まで(必着)
4.提出方法
住所、氏名、職業(会社名又は所属団体)、電話番号等の連絡先を必ず明記のうえ、次のいずれかの方法で送付して下さい。なお、下記以外の方法(電話等)による御意見は受け付けかねますのであらかじめ御了承下さい。
(1)電子メール
宛先: shizen-kouen@env.go.jp
※ 添付ファイルやURLへの直接リンクによる御意見は受理しかねますので、必ず本文にテキスト形式で記載して下さい。
※ 件名を「施行令等の改正について」として下さい。
(2)郵送
宛先: 〒100-8975 東京都千代田区霞が関1−2−2
環境省自然環境局国立公園課
※ 封筒に赤字で「施行令等の改正について」と記載して下さい。
(3)ファックス
宛先: 03−3595−1716
環境省自然環境局国立公園課
※ 件名を「施行令等の改正について」として下さい。
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添付資料一覧 環境省自然環境局国立公園課
課長 鍛治 哲郎(6440)
課長補佐 則久 雅司(6442)
専門官 田中 英二(6438)
環境省自然環境局自然環境計画課
課長 阿部 宗広(6430)
専門官 高木 鉄哉(6476)
【登録日】2005.10.08