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イベント情報「大気汚染防止法施行規則及び水質汚濁防止法施行規則の一部を改正する省令案」に対する意見の募集(パブリックコメント)について(お知らせ)

「大気汚染防止法施行規則及び水質汚濁防止法施行規則の一部を改正する省令案」に対する意見の募集(パブリックコメント)について(お知らせ)

【カテゴリ】 大気環境 大気汚染

【開催地】全国


【募集期間】| 2011.01.24〜2011.02.22 「大気汚染防止法施行規則及び水質汚濁防止法施行規則の一部を改正する省令案」について、広く国民の皆様から御意見をお聴きするため、平成23年1月24日(月)から2月22日(火)までの間、パブリックコメントを実施いたします。

1 意見募集の概要について

 昨今、一部の事業者において、ばい煙や排水の測定結果を改ざんする等の不適正事案が発生していることなどから、「大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律」が平成22年5月10日に公布されました。改正の内容は以下のとおりです。

(1)ばい煙排出者に対し、ばい煙量等の測定結果の記録に加え、その記録の保存を義務付け(大気汚染防止法(以下「大防法」という。))
(2)排出水を排出する者等に対し、排出水等の汚染状態等の測定結果の記録に加え、その記録の保存を義務付け(水質汚濁防止法(以下「水濁法」という。))
(3)測定結果の記録をせず、虚偽の記録をし、又は記録を保存しなかった者に対する罰則を創設(大防法及び水濁法)

 大防法及び水濁法にこれらの規定が整備されたことを踏まえ、大気汚染防止法施行規則及び水質汚濁防止法施行規則を改正し、これまで明確でなかった又は定めがなかった事業者の測定・記録・保存義務の対象となる測定項目及び測定頻度の規定を設けるものです。(詳細は「大気汚染防止法施行規則の一部を改正する省令案の概要」、「水質汚濁防止法施行規則の一部を改正する省令案の概要」を参照)。

2 意見提出について(詳細は御意見募集要項参照)

提出期限:平成23年2月22日(火)
提出方法:御意見募集要項参照

添付資料
→<http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13399

連絡先

環境省水・大気環境局大気環境課
直通:03-5521-8293
代表:03-3581-3351
課長:山本 光昭(内線 6530)
補佐:山田 克之(内線 6533)
担当:西村 三男(内線 6536)

環境省水・大気環境局水環境課
直通:03-5521-8313
課長:吉田 延雄(内線6610)
補佐:水原 健介(内線6615)
担当:磯部 良太(内線6629)

【登録日】2011.01.25

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登録者情報

【登録日】 2011.01.25

【登録者】環境省

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