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イベント情報一般国道42号湯浅御坊道路拡幅に係る環境影響評価書に対する環境大臣意見の提出について(お知らせ)

一般国道42号湯浅御坊道路拡幅に係る環境影響評価書に対する環境大臣意見の提出について(お知らせ)

【カテゴリ】 環境一般 その他(環境一般)

【開催日】2010.09.10

【開催地】全国


 環境省は、一般国道42号湯浅御坊道路拡幅(都市計画決定権者:和歌山県)に係る環境影響評価書について、環境の保全の見地からの意見を求められたことから、本日付けで国土交通大臣等に対し、環境大臣意見を提出した。

1.環境省は、一般国道42号湯浅御坊道路拡幅に係る環境影響評価書について、環境影響評価法に基づき、環境の保全の見地からの意見を求められたことから、平成22年9月10日付けで国土交通大臣等(注1)に対し、別紙のとおり環境大臣意見を提出した。

2.本道路事業は、多数の動植物が生息する地域や、既設道路のトンネル工事に伴い沢水が枯渇した区域の土地改変を伴う計画となっていることから、環境影響ができる限り低減されるよう、環境大臣意見では以下の措置を適切に講ずる必要があることを指摘している。

【大臣意見の概要】
1.動植物等について
 サシバの繁殖状況、ナガエミクリの生育状況及び地下水のモニタリング調査を着実に実施するとともに、影響が生じるおそれがある場合には、専門家の助言を得て適切な措置を講ずること。また、建設段階において新たに希少な動植物が確認された場合は、専門家の助言を得ながら、適切な保全措置を講じること。
2.温室効果ガスについて
 事業実施段階において、温室効果ガス排出量を削減するため、他の道路事業における取組状況を踏まえ、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)に基づく特定調達品目等の使用に努めること。また、地域特性等を踏まえ、温室効果ガスの排出削減等にも留意しつつ、効率的な施工計画を策定するよう努めること。
3.なお、今後、都市計画決定権者である和歌山県(注2)に対して、国土交通大臣等から環境大臣意見を勘案した意見が述べられることとなる。
(注1)国土交通大臣及び国土交通省近畿地方整備局長
(注2)本事業は都市計画に定められるものであるため、環境影響評価は事業者に代わって都市計画決定権者である和歌山県が実施(環境影響評価法第40条第1項)

【参考】

○事業概要
・区間:和歌山県御坊市野口〜有田郡有田川町天満
・延長:約19.4km ・設計速度:80km/時
・車線数:4車線(既設2車線、新設2車線)
・計画交通量:11,600〜13,500台(平成42年)
○環境影響評価の手続
・方法書縦覧平成20年 3月28日〜 5月14日(住民意見0件)
・知事意見提出平成20年 9月 1日
・準備書縦覧平成21年10月30日〜11月30日(住民意見4件)
・知事意見提出平成22年 5月27日
・評価書接受平成22年 7月29日

添付資料
⇒<http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=12912

連絡先

環境省総合環境政策局環境影響審査室
室長:小野 洋(内6231)
室長補佐:馬場 康弘(内6233)
審査官:原 哲郎(内6253)
環境専門員:冨田 健二(内6232)
TEL 03-3581-3351(代表)
   03-5521-8237(直通)

【登録日】2010.09.14

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